医師の過失と無関係に脳性まひ児に補償制度を
出産事故で脳性まひの赤ちゃんが生まれた場合、医師の過失の有無に関係なく、赤ちゃんに補償金を支払う制度の報告書案を、厚生労働省の外郭団体「日本医療機能評価機構」の委員会が23日、まとめた。出生体重など一定基準に該当した赤ちゃん1人当たり二千数百万円を分割して支払うことなどが柱。民間の保険を活用し、新年度中に制度を始める方針。無過失補償制度の創設は国内では初めて。
産科は訴訟リスクが高く、医師不足の一因になっている。訴訟は双方にとって負担が重く、解決まで時間がかかるため、医師の過失が明らかでなくても速やかに補償する制度が待たれていた。
補償対象は、原則として出生体重2000グラム以上で、妊娠33週以上。先天性の障害や未熟児は対象外だが、妊娠28週以上であれば、個別審査で対象になるケースもあるという。委員会では対象者は年500~800人を見込んでいる。
金額は、看護・介護に必要な準備一時金として認定時に数百万円と、2000万円を20年間で分割して支払う。
出産を扱う医療機関はすべて制度に加入し、運営組織を通じて保険会社に保険料を支払う。
産科は他の診療科に比べ、訴訟リスクが高く、対応を敬遠する若い医師が志望を避ける傾向にあり、医師不足にもつながっているとされる。医療訴訟などを回避するため、出産の扱いを取りやめる病院も多くなっており、地域の産科医療が十分に機能しなくなる一因にもなっているという。
このため、日本医師会などが、無過失補償制度の創設を要望。国の委託を受け、評価機構が制度の検討を重ねていた。》
1月24日8時3分配信 産経新聞
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